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遺言は家族への優しい思いやり 遺言信託

遺言は、家族への優しい思いやり。あなたの遺言執行者として責任を持ってお引受けいたします。

こんな方におすすめします

  • 「争族」を未然に防止したい
  • 実情に合わせて合理的な遺産分割をしたい
  • 相続人以外の方に遺贈したい

「争族」を未然に防ぐ思いやり

年間の相続発生件数は100万件超、その一割以上の相続関係の相談が家庭裁判所に寄せられ、相談件数は増加傾向にあります。

遺言書はご自身の思いを反映することで、「争族」を未然に防ぐだけでなく、のこされた人への愛情や感謝を伝えることができるのです。

遺言でできること

相続に関すること

  • 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
  • 具体的な遺産の分割方法の指定

財産処分に関すること

  • 第三者への遺贈
  • 公的機関や菩提寺への寄付
  • 信託の設定

身分に関すること

  • 推定相続人の廃除とその取消し
  • 子の認知
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定など

遺言執行者の指定、指定の委託

  • ※信託銀行がお引受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られており、身分に関する執行はお引受けできません。

プロが教える遺言信託

お客さまからよく受けるご質問に私がおこたえします。
藤沢支店 財務コンサルタント 小林 和博

重要なリンクこんなときどうする!? よくあるご相談

遺言の方式とその比較

民法の定めている遺言の方式の中で、次の2つが一般的です。

 公正証書遺言自筆証書遺言
概要
  • 公証役場で2人以上の証人の立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する。
  • 病床の方、文字を書けない方等でも遺言をすることができる。
  • 遺言の全文と日付、氏名をすべて自書し、押印する。
  • 家庭裁判所の検認が必要。
長所
  • 公証人が作成するので手続上無効になるおそれがない。
  • 偽造、変造、紛失の危険性がない。
  • 誰にも知られずに作成できる。
  • 自分一人で作れるので簡単で費用がかからない。
  • 作成替えが容易。
短所
  • 内容が他人(証人等)に知られてしまう。
  • 証人が必要。
  • 公正証書作成費用がかかる。
  • 形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。
  • 偽造、変造、隠匿のおそれがある。
  • 遺言が無効になるおそれがある。
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