お客さまからよく受けるご質問に私がおこたえします。
藤沢支店 財務コンサルタント 小林 和博
こんな方におすすめします
- 「争族」を未然に防止したい
- 実情に合わせて合理的な遺産分割をしたい
- 相続人以外の方に遺贈したい
「争族」を未然に防ぐ思いやり
年間の相続発生件数は100万件超、その一割以上の相続関係の相談が家庭裁判所に寄せられ、相談件数は増加傾向にあります。

遺言書はご自身の思いを反映することで、「争族」を未然に防ぐだけでなく、のこされた人への愛情や感謝を伝えることができるのです。
遺言でできること
相続に関すること
- 民法の法定相続分と異なる相続分の指定
- 具体的な遺産の分割方法の指定
財産処分に関すること
- 第三者への遺贈
- 公的機関や菩提寺への寄付
- 信託の設定
身分に関すること
- 推定相続人の廃除とその取消し
- 子の認知
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定など
遺言執行者の指定、指定の委託
- ※信託銀行がお引受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られており、身分に関する執行はお引受けできません。
プロが教える遺言信託

遺言の方式とその比較
民法の定めている遺言の方式の中で、次の2つが一般的です。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 概要 |
|
|
| 長所 |
|
|
| 短所 |
|
|
- 【お問い合わせ】
- 詳しくは窓口までお問い合わせください


