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外貨定期預金「愛称:外貨革命」

外貨預金には、外国為替相場の変動等により元本割れのリスクがある他、取引時には為替手数料等がかかります。あらかじめこちらのご注意事項をお読みください。

商品概要(2009年7月31日現在)

外貨定期預金(愛称:外貨革命)(以下「この預金」といいます。)は、あらかじめ預金の期間を定める外貨建ての預金です。

1. 商品の名称

外貨定期預金(愛称:外貨革命)

2. 商品の概要

この預金は、あらかじめ預金の期間を定める外貨建ての預金です。

3.預金保険の取扱い

この預金は預金保険の対象ではありません。

4.お預入れいただけるお客さま

国内にお住まいの個人のお客さま。

5.預入期間(自動継続の取扱い)

1か月、3か月、6か月、1年のいずれか。

  • ※お客さまが満期日をご指定することはできません。満期応当日が東京の銀行休業日に当たる場合は、1か月、3か月、および6か月ものについては、翌銀行営業日(ただしこれにより越月する場合は前銀行営業日)を満期日とし、1年ものについては、前銀行営業日を満期日とします。
  • ※満期日について、お預入れの後、祝日等の変更に伴い東京の銀行休業日が変更された場合には、変更後の銀行休業日を基準に取り扱います。

満期のお取扱いは、以下のいずれかをご選択いただけます。

  1. 元金自動継続:当初預入時の元金で継続します。
  2. 元利自動継続:利息(税引き後)を元金に組入れて継続します。
  3. 満期支払(非自動継続):満期日に元本および税引き後の利息を一括して指定外貨普通預金口座(この預金との資金振替口座としてお取引店で開設しご指定いただく、この預金と同一通貨建ての外貨普通預金口座をいいます。)にお支払いします。
  • ※この預金の満期のお取扱いについては、お取引店店頭に限り、預入期間中(満期日の前営業日まで)において、元金自動継続(1)を元利自動継続(2)に、または、元利自動継続(2)を元金自動継続(1)に、変更することができます。
  • ※満期支払(非自動継続)のご契約(3)から自動継続のご契約(1または2)に変更することはできません。

6.お預入れに関する事項

この預金は、指定外貨普通預金口座からの振替の方法によってのみお預入れいただけます。

  • ※振替時に指定外貨普通預金口座に所要の残高がない場合は、お預入れいただけません。
  • ※外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによるお預入れはできません。指定外貨普通預金口座についても同様です。
1)お預入通貨
米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル、英ポンド
2)最低お預入金額
1,000通貨単位(米ドルの場合1,000ドル)とします。
3)お預入単位
1補助通貨単位(米ドルの場合は1セント)とします。
4)お預入額の上限
A.店頭でのお取引き
  • 上限はありません。
B.テレフォンバンクサービス、インターネットバンクサービスによるお取引き
  • 1契約につき、50万通貨単位(米ドルの場合は50万米ドル)以上のお預入れはできません。
5)お取引回数の上限
A.店頭、テレフォンバンクサービスによるお取引き
  • 上限はありません。
B.インターネットバンクサービスによるお取引き
  • 銀行営業日の午前8時から午後2時までは上限はありません。
  • 指定外貨普通預金口座について、銀行営業日の午後2時以降翌銀行営業日の午前8時までの間は、外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻し合算のお取引回数の上限は5回です。そのため、当該時間帯の外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座を通じたこの預金のお預入れは、この制限の影響を受けます。
  • (例) 銀行営業日である平成19年9月28日(金)午後2時から、翌銀行営業日である平成19年10月1日(月)午前8時までの間では、上記5回のお取引回数の制限がかかります。銀行営業日である平成19年10月1日(月)午後2時から、翌銀行営業日である平成19年10月2日(火)午前8時までの間も同様です。

7.払戻しの方法

この預金は、指定外貨普通預金口座への振替によってのみ払戻しいただけます。

自動継続を選択されたお客さまで、自動継続を停止し、満期日に払戻しを希望される場合は、満期日の前銀行営業日の午後3時までに、お取引店店頭にてお手続きください。住友信託ダイレクトによるお取引の場合、満期日の1か月前から満期日の前銀行営業日の午後2時までにお手続きください。

  • ※外貨建て現金、外貨建て小切手、外貨建てトラベラーズ・チェックによる払戻しはできません。指定外貨普通預金口座についても同様です。

8.利息に関する事項

1) 適用利率

利率は、お預入日に当社がご提示しお客さまとの間で合意した所定の利率(固定金利)を適用します。

継続後の利率は、継続日の当社店頭表示金利(固定金利)を適用します。

  • ※いずれの場合も、通貨の種類・預入期間・預入日(継続日)等により、適用される利率(固定金利)が異なることがあります。
  • ※詳しくは、店頭またはこちらをご覧ください
2) 利払方法
  • 満期日(元金自動継続を選択された場合は継続日)に、税引き後の利息を一括して指定外貨普通預金口座に振込む方法によりお支払いします。
  • 元利自動継続を選択された場合は、税引き後の利息を継続日に元金に組入れて継続し、払戻日に一括して指定外貨普通預金口座にお支払いします。
  • 中間利払はありません。
3) 計算方法

1補助通貨単位(米ドルの場合は1セント)を付利単位として、お預入日(または継続日)から満期日の前日までの実日数および「(1) 適用利率」によって、1年を365日とした日割計算を行います。

9.付加することのできる特約に関する事項

付加することのできる特約はありません。

10.解約時の取扱いに関する事項(金融商品の販売等に関する法律第3条に定める重要事項)

  • 当社がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約する場合は、預入日(または継続日)から中途解約日までの利息は、中途解約日におけるこの預金と同一通貨建ての『外貨普通預金利率』または『上記8「1)適用利率」の10%』のいずれか低い方の利率を適用して計算します。
    利払方法および計算方法は、上記8  2)および 3)に準じます。
    ただし、この預金の一部について解約することはできません。
  • 中途解約そのものに手数料はかかりませんが、中途解約により指定外貨普通預金口座に振替えた資金について、外国為替取引(通貨の交換)を伴う払戻しや、外貨建て仕向電信送金を伴う払戻しを行う場合等には、下記12の手数料等がかかります。

11.損失が生ずるおそれ(金融商品の販売等に関する法律第3条に定める重要事項)

この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の変動により、お受取りの外貨額を円換算すると、当初お預入時の払い込み円貨額を下回る(円貨ベースで元本割れする)リスクがあります。

  1. 元本割れの原因となる指標
    お預入時点と払戻し時点の適用外国為替相場
  2. 1に係る変動を直接の原因として元本割れが生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
    • ・払戻し時点の適用外国為替相場が、お預入時点の適用外国為替相場よりも、円貨に対して当該預入通貨安の水準となる場合があること。
    • ・外国為替相場(基準レート)に変動がない場合であっても、往復の為替手数料がかかるため、払戻し時点の適用外国為替相場が、お預入時点の適用外国為替相場よりも、円貨に対して当該預入通貨安の水準となること。

当社の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本割れが生ずるリスクがあります。

12.お客さまにご負担いただく手数料等に関する事項

1) 為替手数料
この預金は、指定外貨普通預金口座を通じた振替によってのみ、お預入れまたは払戻しいただけます。この預金のお預入れ・払戻しそのものには特段の手数料等はかかりませんが、指定外貨普通預金口座における外国為替取引(通貨の交換)を伴うお預入れ・払戻しの際には、外貨の1通貨単位(米ドルの場合は1米ドル)毎に、為替手数料がかかります。為替手数料は、お取扱い窓口または通貨の種類によって異なります。詳しくは「適用外国為替相場に含まれる為替手数料について(商品説明書の別紙2)PDFリンク(新規にウィンドウが開きます)」をご覧ください。
2) その他の手数料等
指定外貨普通預金口座における外貨建て送金を伴うお預入れ・払戻しの際には、「外貨建て送金を伴うお預入れと払戻しにかかる送金手数料等について(商品説明書の別紙3)PDFリンク(新規にウィンドウが開きます)」に記載の送金手数料等がかかります。
3) 手数料等の合計額
お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、上記(1)により計算される為替手数料額に、上記(2)により計算される手数料等の額を加えた額となります。

13.この預金に関する租税の概要

  • この預金の利息には、利子所得として、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります(源泉分離課税)。マル優の適用は受けられません。
  • 為替差益は、雑所得として確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。為替差損は、黒字の雑所得から控除できます。
    • ※なお、上記は本書面作成時点における税金の取扱いであり、今後変更されることがあります。その場合、変更後の税金の取扱いが優先されます。
  • 詳しくは、お客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。

14.当社宛の連絡方法

ご不明な点等につきましては、店舗または以下までお問い合わせください。

  • 電話番号 0120−921−562(通話料無料)
  • 営業時間 月〜金 9:00〜17:00(ただし、祝日および5月3日から5月5日まで、12月31日から1月3日までを除きます。)

15.認定投資者保護団体に関する事項

当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体は全国銀行協会となります。

16.その他お預入れに関し参考となる事項

1) お取扱い窓口
当社の国内営業店(コンサルティングオフィス・出張所・i−Stationを含みます。)、テレフォンバンクサービスおよびインターネットバンクサービス
  • ※ただし、テレフォンバンクサービスおよびインターネットバンクサービスによるお取引に関しては、あらかじめ住友信託ダイレクトのご利用のお申込みが必要です。
2) お取扱い時間
A.店頭でのお取引
銀行営業日の午前9時から午後3時まで。ただし、外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座を通じたお取引は、東京外国為替市場が開かれている銀行営業日の午前10時30分から午後3時までです。
B.テレフォンバンクサービスによるお取引
銀行営業日の午前10時30分から午後2時まで。
C.インターネットバンクサービスによるお取引
月曜日の午前8時から日曜日の午後8時まで。
  • ※銀行営業日の午後2時以降翌銀行営業日の午前8時までに受付けたお取引の預入日・払戻日は当該翌銀行営業日となりますので、お取引の内容は、当該翌銀行営業日までこの預金の残高には反映されません。
  • (例) 平成19年9月28日(金)午後3時、平成19年10月1日(月)午前3時に受付けたお取引の預入日・払戻日は、いずれも平成19年10月1日(月)となります。

ただし、12月31日午後8時から1月4日午前8時まで、および5月2日午後8時から5月6日午前8時までの間はお取扱いしません。

  • ※上記A.B.C.に記載するお取扱い時間中であっても、外国為替市場が開かれていない場合や、外国為替相場が急変した場合、緊急のシステムメンテナンスが必要な場合等には、指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに制限が生じることにより、この預金のお預入れ・払戻しができないことがあります。
3) 取引の変更・取消し
この預金のお預入れ・払戻しに関して、預入金額・預入日・預入期間・適用利率等の取引内容を合意された後は、取引実行の前であっても、取引内容の変更または取引の取消しはできません。
4) 譲渡、質入れの制限等
この預金および預金契約上の地位その他この預金に関するお取引に係るいっさいの権利について、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
5) お預入れ・払戻しの制限
  • 銀行営業日であっても当該通貨の外国為替市場が開かれていない場合には、外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに制限が生じることにより、この預金のお預入れ・払戻しにも制限が生じることがあります。
  • 外国為替相場の急変等により、外国為替取引(通貨の交換)に何らかの制限が生じた場合には、外国為替取引(通貨の交換)を伴う指定外貨普通預金口座のお預入れ・払戻しに制限が生じることにより、この預金のお預入れ・払戻しにも制限が生じることがあります。
6) 書面の作成・発行等
この預金の通帳および預金証書は、発行しません。
  • (a)お取引内容は、お預入れ後店頭でお渡しする、またはお届出の住所へお送りする「お取引確認書」でご確認ください。
  • (b)継続後の利率・元利継続後の新元金額・元利継続の利息等は、継続後にお送りする「自動継続結果のご案内」でご確認ください。
  • (c)満期日(継続日)にお支払いした元利金は、満期日(継続日)後にお送りする「お利息計算書」でご確認ください。
  • (d)満期日の到来については、満期日(継続日)前にお送りする「満期のご案内」によりご確認いただけます。また、当社本支店にお申出いただくことにより、この預金の残高等をご確認いただけます。
  • ※お取引残高レポート、ユア パートナーお取引レポート等でも、この預金の残高等をご確認いただけます。
7) 指定外貨普通預金口座
この預金がすべて支払われるまで、指定外貨普通預金口座を解約または変更することはできません。解約または変更したときには、この預金のお預入れ・払戻しができなくなる等の障害が生じ、また、特段の手続き、別途の手数料が必要となる場合があります。
8) 本人確認手続の取扱い
お預入れ・払戻し・届出事項の変更等の際には、当社の定める本人確認手続きをお願いする場合があります。
9) 本商品説明書の改訂履歴
  • 2009年7月31日 資産運用総合口座取引約款の変更に伴い改訂
  • 2007年9月25日 法令の改正に伴い改訂
  • 2008年1月28日 中途解約時の取扱い変更に伴い一部改訂
  • 2008年4月1日 商品説明書の別紙3PDFリンク(新規にウィンドウが開きます)を一部改訂

外貨定期預金(愛称:外貨革命)商品説明書PDFリンク(新規にウィンドウが開きます)(2009年7月31日現在)

外貨定期預金(愛称:外貨革命)規定(個人用)および自動継続外貨定期預金(愛称:外貨革命)規定(個人用)PDFリンク(新規にウィンドウが開きます)(2008年1月28日現在)

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