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お知らせ

統合レポート、月次レポート、お取引残高明細のお取扱い変更のお知らせ

お客さまにお送りしております「統合レポート※1」、「月次レポート※2」、「お取引残高明細※3」につきまして、名称を「お取引残高レポート」に統一したうえで、以下のとおり発送回数および内容の一部を変更いたしますのでご案内申し上げます。

変更内容

発送回数の変更

1.【投資信託・外貨預金・実績配当型金銭信託をお持ちのお客さま】

名称変更に加え、発送回数が年12回から年4回となります。月次レポートは6月末日を基準日とするものをもって発送を終了いたします。

変更前変更後
  • 統合レポート:年2回(3、9月末基準)
  • 月次レポート:年10回(3、9月末以外の毎月末基準)
  • お取引残高レポート:年4回(3、6、9、12月末基準)
2.【1のお客さま以外で定期預金・貸付信託・指定金銭信託・国債等をお持ちのお客さま】

名称変更のみで、発送回数に変更はありません。

変更前変更後
  • お取引残高明細:年2回(3、9月末基準)
  • お取引残高レポート:年2回(3、9月末基準)

内容の一部変更

投資信託の分配金については、「取引残高報告書」やお支払いがある都度、「収益分配のご案内(兼支払通知書)」または「収益分配金再投資のご案内(兼支払通知書)」にてご案内していることから、レポート上の表示を廃止することとしました。

変更日

2009年7月31日(金)

また、この変更に伴い2009年7月31日から資産運用総合口座取引約款を改定いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。

  • ※1 「統合レポート」:投資信託・外貨預金・実績配当型金銭信託をお持ちのお客さまに、3、9月末日を基準日として発送するレポート。
  • ※2 「月次レポート」:投資信託・外貨預金・実績配当型金銭信託をお持ちのお客さまに、3、9月末日以外の毎月末日をを基準日として発送するレポート。
  • ※3 「お取引残高明細」:投資信託・外貨預金・実績配当型金銭信託をお持ちではなく、定期預金・貸付信託・指定金銭信託・国債等をお持ちのお客さまに、3、9月末日を基準日として発送するレポート。

資産運用総合口座取引約款改定について

(改定条文のみ抜粋)

改定前 (2009年7月30日まで)改定後 (2009年7月31日より)
第6条(月次レポート)
実績配当型合同運用指定金銭信託の残高、外国投資信託受益証券 等の保護預り残高、投資信託受益権振替決済口座残高、外国証券 の寄託残高、外貨普通預金・外貨定期預金・選択権付先物外国為 替取引(消滅条件付) セット外貨定期預金《トップランナー[タイプA]》・ 選択権付先物外国為替取引セット外貨定期預金《トップランナー[タ イプC]》・選択権付先物外国為替取引セット自由金利型定期預金《ト ップランナー[タイプD]》・選択権付先物外国為替取引セット自由金 利型定期預金《トップランナー[タイプE]》・選択権付先物外国為替 取引セット自由金利型定期預金《トップランナー[タイプF]》の残高 のいずれか(以下「月次レポート対象残高」という) がある場合、こ れらの各契約(以下「月次レポート対象契約」という) 毎の残高のほ か、第3条第1項第1号から第8号に定めるその他の預金・信託・国 債公共債等の各契約毎の残高を記載した「月次レポート」を、毎月 末基準(但し、第7条に定める「統合レポート」の作成基準月は除く) で作成し送付します。
第6条(お取引残高レポート)
  1. 実績配当型合同運用指定金銭信託の残高、外国投資信託受 益証券等の保護預り残高、投資信託受益権振替決済口座残高、 外国証券の寄託残高、外貨普通預金・外貨定期預金(外貨 定期預金〈オープンデポ〉を除く) の残高のいずれか(以下、「収益性資産」という。) がある場合、これら各契約毎の残高のほか、 第3条第1項第1号から第8号に定めるその他の預金・信託・国 債公共債等の各契約毎の残高を記載した「お取引残高レポー ト」を、毎年3月、6月、9月、12月末基準で作成し送付します。 なお、3月、9月末基準の「お取引残高レポート」では金融市 場等の動向について記載したレポートを同封します。
  2. 収益性資産残高がない場合であって、貸付信託(収益分配型)・ 貸付信託(収益満期受取型) ・指定金銭信託(貸付信託収益 積立口) ・指定金銭信託(実績配当型合同運用指定金銭信託 を除く) ・変動金利定期預金〈トリプル〉・変動金利定期預金〈5 年変動定期〉・自由金利型定期預金・自由金利型定期預金(M 型) ・新型定期預金(変動型) 〈グッドセレクト(変動型)〉・新 型定期預金(固定型) 〈グッドセレクト(固定型)〉・年金式定期 預金〈季節のたより〉・自由金利型定期預金(ミックス特約付) ・ 自由金利型定期預金(パラレル特約付) ・国債等公共債のいず れかの残高があるときには、「お取引残高レポート」を、毎年3月、 9月末基準で作成し送付します。なお、この場合、(1) にある 金融市場等の動向について記載したレポートは同封されません。
  3. 「お取引残高レポート」は送付を停止することができます。送付の 停止は当社所定の書類の提示をうけ、当社が承認したときに行う ことができます。なお、送付停止の解除も同様とします。
月次レポート対象残高がある場合、月次レポート対象契約毎の残高のほか、第3条第1項第1号から第8号に定めるその他の預金・信託・国債公共債等の各契約毎の残高、並びに金融市場等の動向について記載した「統合レポート」を、年2回、毎年3月、9月末基準で作成し送付します。 【削除】
第8条(お取引き残高明細)
月次レポート対象残高がない場合であって、貸付信託(収益分配型)・ 貸付信託(収益満期受取型) ・指定金銭信託(貸付信託収益積立 口) ・指定金銭信託(実績配当型合同運用指定金銭信託を除く) ・ 変動金利定期預金〈トリプル〉・変動金利定期預金〈5年変動定期〉・ 自由金利型定期預金・自由金利型定期預金(M型) ・新型定期預 金(変動型) 〈グッドセレクト(変動型)〉・新型定期預金(固定型) 〈グ ッドセレクト(固定型)〉・年金式定期預金〈季節のたより〉・自由金利 型定期預金(ミックス特約付) ・自由金利型定期預金(パラレル特 約付) ・国債等公共債のいずれかの残高があるときには、これらの各 契約毎の残高のほか、第3条第1項第1号から第8号に定めるその他 の預金・信託・国債公共債等の各契約毎の残高を記載した「お取 引き残高明細」を、年2回、毎年3月、9月末基準で作成し送付します。
【削除】
第10条(月次レポート送付手数料)
第6条に定める「月次レポート」の作成・送付については、当社所定の送付手数料を申受けることがあります。
【削除】
  • ※この改定に伴い、現在の第9条、第11条および第12条が、それぞれ第7条、第8条および第9条に繰り上がります。
本件に関するお問い合わせ、住友信託ダイレクトの資料・申込書のご請求は
住友信託銀行 インフォメーションデスク
0120-923-190

【受付時間】月〜金曜日 9:00〜17:00(祝日除く) ※2009年12月30日まで受付しております。